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	<title>大阪・堺の顧問弁護士｜四ツ橋総合法律事務所 &#187; 解雇について</title>
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	<description>大阪・堺の顧問弁護士なら四ツ橋総合法律事務所へ。初回相談60分無料で24時間受け付け可能。的確な予防と迅速な対応を心がけています。</description>
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		<title>解雇予告手当の計算方法</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[清水雅紀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[解雇について]]></category>

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		<description><![CDATA[労働基準法では，労働者を解雇しようとする場合には少なくとも３０日前に解雇予告をしなければならず，解雇予告をしない場合には３０日以上の平均賃金を支払わなければならないことを定めています。この解雇予告に代わって支払われる平均 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>労働基準法では，労働者を解雇しようとする場合には少なくとも３０日前に解雇予告をしなければならず，解雇予告をしない場合には３０日以上の平均賃金を支払わなければならないことを定めています。この解雇予告に代わって支払われる平均賃金のことを解雇予告手当と呼んでいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この平均賃金は，原則として以下のような方法で計算することになります。</p>
<p>解雇を告げられた日以前の３か月間に支払われた賃金総額÷３か月間の総日数・・（１）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この３か月間に支払われた賃金総額には，時間外手当や通勤手当等は含まれますが，ボーナスは含まれないことに注意が必要です。また，総日数には休日も含まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>具体的に計算してみましょう。３か月間に支払われた賃金総額が７２万円で，３か月の総日数が９２日とした場合，平均賃金は，</p>
<p>７２万円÷９２日＝７８２６円となります。</p>
<p>そこで，３０日分の解雇予告手当が必要な場合には，解雇予告手当の金額は，</p>
<p>７８２６円×３０日＝２３万４７８０円となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この平均賃金の計算には例外があり，日給・時間給・出来高払制の場合には最低保障が設けられています。計算方法は以下のとおりです。</p>
<p>解雇を告げられた日以前の３か月間に支払われた賃金総額÷３か月間に実際に働いた日数×６０％・・（２）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（１）と（２）を比較して，いずれか高い方を平均賃金とします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>具体的に計算してみましょう。３か月間に支払われた賃金総額が２４万円で，３か月の総日数が９２日，実際に働いた日数が３０日とした場合，</p>
<p>（１）２４万円÷９２日＝２６０８円</p>
<p>（２）２４万円÷３０日＝８０００円</p>
<p>となります。</p>
<p>この場合，（１）より（２）の方が高いため，平均賃金は８０００円となります。そこで，３０日分の解雇予告手当が必要な場合には，解雇予告手当の金額は，</p>
<p>８０００円×３０日＝２４万円となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように，解雇予告手当の計算については，具体的な事情に基づく判断が必要になってきますので，解雇予告についてお悩みの方は是非とも当事務所までご相談ください。</p>
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		<title>解雇予告について</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 05:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[清水雅紀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[解雇について]]></category>

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		<description><![CDATA[労働基準法では，労働者を解雇しようとする場合には少なくとも３０日前に解雇予告をしなければならないこと，解雇予告をしない場合には３０日以上の平均賃金を支払わなければならないこと，解雇予告の日数は平均賃金を１日分支払った日数 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>労働基準法では，労働者を解雇しようとする場合には少なくとも３０日前に解雇予告をしなければならないこと，解雇予告をしない場合には３０日以上の平均賃金を支払わなければならないこと，解雇予告の日数は平均賃金を１日分支払った日数だけ短縮できることを定めています。この解雇予告に代わって支払われる平均賃金のことを解雇予告手当と呼んでいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>具体的に１０月３１日に解雇する場合を考えてみましょう。１０月１日に解雇予告をする場合には，３０日前の解雇予告になりますので，解雇予告手当は不要です。１０月１１日に解雇予告をする場合には，２０日前の解雇予告になりますので，１０日分の解雇予告手当が必要となります。１０月３１日に解雇を告げる場合には，即日の解雇になりますので，３０日分の解雇予告手当が必要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし，天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には，所轄労働基準監督署長からの除外認定を受けた上で，解雇予告手当の支払いなく即時に解雇することができます。この労働者の責に帰すべき事由については，労働者が予告期間を置かずに即時に解雇されてもやむを得ないと認められるほどに重大な服務規律違反または背信行為を意味すると考えられています。このことから，懲戒解雇が有効であっても，解雇予告が必要な場合があり得ると考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また，日雇労働者（雇用して１か月を超えている場合は除く），２か月以内の期間を定めて雇用された者（契約期間を超えて雇用されている場合は除く），季節的業務に４か月以内の期間を定めて雇用された者（契約期間を超えて雇用されている場合は除く），試用期間中の者（入社日から１４日を超えている場合は除く）については，解雇予告は不要です。したがいまして，アルバイトやパート，派遣社員であっても解雇予告が必要な場合があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように，解雇予告が必要か，どの程度の解雇予告手当が必要かについては，具体的な事情に基づく判断が必要になってきますので，解雇予告についてお悩みの方は是非とも当事務所までご相談ください。</p>
<p style="text-align: right;">以上</p>
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		<title>労働関係の終了事由</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 00:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[清水雅紀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[解雇について]]></category>

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		<description><![CDATA[会社との労働関係の終了事由としては，主に以下のようなものがあります。 &#160; まず，使用者と労働者が合意によって労働契約を解約する「合意解約」があります。次に，労働者による一方的な労働契約の解約である「辞職」があり [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会社との労働関係の終了事由としては，主に以下のようなものがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず，使用者と労働者が合意によって労働契約を解約する「合意解約」があります。次に，労働者による一方的な労働契約の解約である「辞職」があります。さらに，使用者による一方的な労働契約の解約である「解雇」があります。その他にも「定年制」や「労働者の死亡」などがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらのうち，解雇は使用者が労働者の生活基盤を一方的に奪うものですので，厳しい要件を満たさなければ無効となってしまいます。これに対し，合意解約や辞職は，労働者に労働関係を終了させる意思がありますので，解雇のような厳しい要件は課されていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように，合意解約や辞職は，解雇のような厳しい要件が課されていませんので，会社から不当に解雇されたということで争いになるような事案の中には，先に労働者から退職の意思表示があったので合意解約であって解雇ではなく，正当に労働関係は終了していると会社側から主張されることがあります。先に労働者が退職の意思表示をしていたとしても，会社が退職を強要したり，解雇理由がないのにそれがあるかのように装ったために労働者を誤信させたりなどした結果，退職の意思表示がなされた場合には，会社の行為は詐欺や強迫となり得ますので，その場合には退職の意思表示が無効や取消しになる可能性があります。退職の意思表示が無効や取消しになれば，労働関係は終了していないこととなりますし，それにもかかわらず労働関係を終了させた場合には解雇となり厳しい要件が必要となってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上のとおり，労働関係の終了が解雇なのかそうでないのかによって，結論が大きく変わってくる可能性があります。具体的な事実関係において解雇に当たるかどうかについては難しい判断が必要になってきますので，このような問題でお悩みの方は是非とも当事務所までご相談ください。</p>
<p style="text-align: right;">　以上</p>
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