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	<title>大阪・堺の顧問弁護士｜四ツ橋総合法律事務所 &#187; 残業代について</title>
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	<description>大阪・堺の顧問弁護士なら四ツ橋総合法律事務所へ。初回相談60分無料で24時間受け付け可能。的確な予防と迅速な対応を心がけています。</description>
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		<title>残業代①</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 00:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[清水雅紀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[残業代について]]></category>

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		<description><![CDATA[労働基準法では、第３７条において時間外、休日及び深夜の割増賃金の支払義務について規定されています。 &#160; 時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の２割５分以上となります。 １時間当たり１，０００円で働く労働者の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>労働基準法では、第３７条において時間外、休日及び深夜の割増賃金の支払義務について規定されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の２割５分以上となります。</p>
<p>１時間当たり１，０００円で働く労働者の場合、時間外労働１時間につき、割増賃金を含め１，２５０円以上を支払うことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の３割５分以上となります。</p>
<p>休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日（週１日又は４週を通じて４日。曜日は問いません。）に労働させることをいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>割増賃金の規定における深夜とは、午後１０時から翌日午前５時までの時間をいいます。深夜の労働に対する割増賃金は２割５分以上となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの割増賃金は重複して発生することがあります。</p>
<p>時間外かつ深夜の労働の場合、合計５割以上（２割５分＋２割５分）の割増賃金を支払うことになります。</p>
<p>また、休日かつ深夜の労働の場合、合計６割以上（３割５分＋２割５分）の割増賃金を支払うことになります。</p>
<p>もっとも、法定休日には法定労働時間というものがそもそも存在しないため、休日労働の場合、時間外労働に対する割増賃金は発生しません。つまり、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>では、割増賃金の基礎となる賃金はどのように計算するのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>労働基準法施行規則第１９条において、割増賃金の基礎となる賃金の計算方法が規定されています。具体的には以下のとおり計算されます。</p>
<p>・時給の場合・・・時給額</p>
<p>（例）時給が１０００円の場合は１０００円</p>
<p>・日給の場合・・・日給額を一日の所定労働時間で割った金額</p>
<p>（例）日給が１万円で所定労働時間が８時間の場合は１２５０円</p>
<p>・月給の場合・・・月給の額を月の所定労働時間で割った金額</p>
<p>（例）月給が３０万円で月の所定労働時間が１６０時間の場合は１８７５円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる賃金です。</p>
<p>以下の手当は、労働と直接的な関係が薄いため、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。</p>
<p>なお、家族手当・通勤手当・住宅手当については、名目のみではなく支給内容により実質的に判断されます。</p>
<p>・家族手当</p>
<p>・通勤手当</p>
<p>・別居手当</p>
<p>・子女教育手当</p>
<p>・住宅手当</p>
<p>・臨時に支払われた賃金</p>
<p>・１か月を超える期間ごとに支払われる賃金</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記以外の手当については、全て割増賃金の基礎となる賃金に含めることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回ご説明した内容には例外も多数あります。次回以降、例外についてもご説明させて頂きます。</p>
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