パワハラとは


セクハラ/パワハラについて

2014.10.10

現在、職場での嫌がらせ・いじめ・パワーハラスメント(以下、「パワハラ」と言います)を直接規制する法律はありません。しかし、実際問題として、職場でこのような問題が多々発生しているのも事実です。そのため、会社としては、パワハラは違法行為である認識をしっかりと持ち、それらの問題が発生しないようにする対策を講じる必要があります。

 

職場でのパワハラとは、政府の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告」によると、「職場のパワーハラスメントとは同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」であるとされています。

 

そのため、上司が部下を指導・注意・叱責する過程で行う部下の人格権を侵害するような言動もパワハラに含まれます。また、どのような行為であれ社会通念を超える態様で行われれば、人格的利益を侵害する違法行為となります。

 

会社や上司が行った行為が違法行為であると認められると、その責任を加害者自身が負うのはもちろんですが、加害者が管理職の場合には、会社としての行為であるとされ、その責任は会社も負うことになります。また、加害者が管理職でなくても会社が、いじめ・嫌がらせ行為を知りながら放置していたと認められる場合には、会社の責任も問われることになります。

 

そのため、会社としては、このような問題が起きないように、事前に対策をとる必要があります。

パワハラは、その行為が指導であるのか違法行為であるのかの判断が難しいものです。そのため、会社としては、何がパワハラに該当するのかをきちんとマニュアル化し、指導すべき内容や、どの立場の上司がどのように指導するのかなど、内容を詳細に定めて会社内に周知すれば、パワハラ問題が発生する可能性も低くなるでしょう。

会社としてパワハラは違法行為であるとの認識を持ち、しっかりと対策を立てることが大切です。

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