就業規則について


就業規則について

2014.10.10

就業規則とは何か

 

就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、それを文書化したものです。

 

簡単に言うと、使用者と労働者との間のルールブックです。

 

法律上は、常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出することになっています。

 

ここで、重要なのは会社単位の人数ではなく、事業場単位の人数ということです。また、常時10人とは正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も含めますので、注意が必要です。

 

もちろん、10人未満の事業場でも作成することは可能ですし、後々問題が起こることを防ぐためにはできれば作成するほうが良いと思います。

 

就業規則は事業の実態に合った内容にすることが必要です。インターネット上から雛形を取得することができますが、そのまま使ってしまうと、事業の実態に合わないために逆にトラブルが増えることにもなり、本末転倒の結果となってしまいます。

 

就業規則を作成するにあたっては、法律の専門家と相談しながら、実態にあった就業規則を作成し、できれば、その運用についても定期的に相談することが望ましいと言えます。

 

また、就業規則作成後は、それを労使双方が良く理解することにより、労使間の無用なトラブル防止が可能になります。

 

就業規則は作成しているものの、労働者に周知していない企業がよく見受けられますが、その場合には、就業規則が労働契約の内容とならないこともあるため、注意が必要です。

 

いずれにしても、トラブルの多くは、労働者が就業規則を知らない、殆ど理解していない、就業規則の内容がその事業場に合致していない等により生じるため、この点をしっかりとすれば、職場のトラブルはある程度未然に防げます。      当法律事務所においても、就業規則の作成から運用まで、ご相談していただくことが可能ですので、お気軽にお申し込みください。

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